会計士協会の意見・要望書と税理士会の建議書 目のつけどころは?
監修
マイナビ会計士編集部
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プロフィール
中島 英明(なかじま ひであき)
公認会計士・税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士。 1972年生まれ。立教大学大学院経済学研究科修了。長野税理士法人にて、各種税務申告、 税務コンサルティング、保険商品の提案・相談、セミナー講師業務に従事。その後、新日本有限責任監査法人にて、国内監査部に所属し、上場企業・国内企業・ 公益法人等の会計監査業務・IPO業務を手がける。2014年、神奈川県大和市に『中島英明公認会計士事務所』、長野県長野市に『中島英明アカウンティン グアンドタックス』を開業し、税務・会計・コンサルティング業務を行っている。税理士は税の専門家であるというのは常識ですが、実は、公認会計士も税の専門家です。
公認会計士には、一定の税に関する研修を受けることで、税理士資格が付与されることとなっています。
公認会計士の立場から考えると、監査・会計・税務は一体不可分のものです。公認会計士は、これらすべての専門家であるということは、国際的にみても常識であり、税についても当然専門的な知識を有する存在であると考えています。
そんな公認会計士と税理士ですが、今回は、それぞれの業界団体である、日本公認会計士協会と日本税理士会連合会が、税制についてそれぞれどのような要望を出しているかを見てみようと思います。
日本公認会計士協会は、平成27年6月に「平成28年度税制改正意見・要望書」を公表しました。一方で、日本税理士会連合会も、同じ時期に「平成28年度税制改正に関する建議書」を公表しています。
これらの提案書は、現行税制の問題点を明らかにすると同時に、税制の未来像を示しているともいえるでしょう。というのも、ここで指摘された内容は、税制改正に反映される可能性があるからです。
「日本公認会計士協会の意見・要望書」の主な項目は次の4点です。
①IFRS(国際財務報告基準)の普及に伴い損金経理要件の見直しを弾力的に検討すること。 国内上場企業IFRSの任意適用が進む中、会計と税務の乖離が進む可能性があるため、損金経理要件を緩くするなど、IFRSに考慮した税制の構築を望んでいます。
②消費税の引上げに際しては、低所得者対策及び中小企業の価格転嫁に十分配慮すること。 消費税は、低所得者ほど、所得に占める消費税負担割合が大きくなるという逆進性の問題があるため、その対処方法として、複数税率制度や給付付税額控除制度といった還付制度をとりいれるべき、としています。
③賞与引当金及び退職給付引当金の損金算入を税務上も認めること。 税務上、財源確保を理由に、賞与引当金及び退職給付引当金の繰入れについては、損金算入を認めていませんが、企業会計においては、賞与引当金及び退職給付引当金を計上することとされているので、税務と会計の乖離を少なくするためにも、損金算入を認めるべきとしています。
④受取配当金を全額益金不算入とすること。 法人が所有する株式等に係る受取配当等については、既に利益の配当等を行う法人において法人税が課税されており、同一所得に対する二重課税の範囲が拡大されたことになるので、「完全子法人株式等及び関連法人株式等」以外の株式等に係る受取配当等について、益金不算入割合を100%に戻すべき、としています。
一方、「日本税理士連合会の税制建議」の主な項目は次の3点です。
①消費税の単一税率を維持すること。 消費税の逆進性への対応策は、個人課税における所得再分配機能の強化と社会保障・税番号制度の導入による社会保障給付の効率化・重点化により行い、消費税の税率は、事業者の事務負担等を考慮して、単一税率を維持すべきである、としています。
②事業税の外形標準課税は中小法人には導入しないこと。 中小法人に外形標準課税を導入することは、担税力のない欠損法人の経営を圧迫し、中小法人の雇用確保の問題にも影響を及ぼすことになるため、導入すべきではない、と考えています。
③所得税の給与所得控除・公的年金等控除を見直すこと。 所得税における所得再分配機能及び財源調達機能を回復させる観点から、給与所得控除額・公的年金等控除の縮減の検討を行うべきである、としています。
日本公認会計士協会は、IFRSの普及に伴い、上場企業に適用される会計基準や法制度をめぐる議論から、税務と会計が今後、さらに乖離するとみており、その影響を少なくすることを優先事項としています。
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によって求める期間損益の額は、企業の実態を表す指標として最も妥当なものですから、税法においても、企業会計の基準を十分に尊重すべきでしょう。
やはり、上場企業の監査に従事する公認会計士ならではの意見であり、この視点は税理士にはありません。
一方、日本税理士会連合会は、主として中小法人の税務に従事していることから、日本税理士会連合会では、中小法人に対する税務の適正化を優先事項に考えているといえるでしょう。
中小法人への事業税での外形標準課税の導入反対や、欠損金の控除限度額の縮減を中小法人に適用しないことを求めるなど、中小法人を税制面から援護する税制の構築を考えている点が主な特徴です。
また、消費税については、日本公認会計士協会は、マクロ経済的な観点から、複数税率制度を導入しようとしていますが、日本税理士会連合会は、単一税率維持にこだわっています。
これは、複数税率による申告となると手間がかかりすぎてしまうということで、申告実務を担う税理士は、その煩雑さがよく分かっているからでしょう。
この他に、日本公認会計士協会の「平成28年度税制改正意見・要望書」も、日本税理士会連合会の「平成28年度税制改正に関する建議書」も、それぞれの税目ごとに細かく改正を要望しています。詳しくは、各団体のウェブサイトを確認してみてください。
公認会計士も税理士も、同じ税の専門家ですが、業務の内容により、最重要とする項目が異なっている点が面白いですが、あるべき税制の姿を模索している点では共通しています。
その意味で、日本公認会計士協会の「税制改正意見・要望書」も、日本税理士会連合会の「税制改正に関する建議書」も重要な提案書といえるでしょう。
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