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公認会計士登録に必要な実務経験、監査法人以外でも可能?

公認会計士登録に必要な実務経験、監査法人以外でも可能?

公認会計士として登録するには、試験合格前後に「3年以上の実務経験」が求められます。通常、監査法人で経験を積みますが、一定の条件を満たしていれば、会計事務所やコンサルティングファーム、金融機関、事業会社、公的機関なども対象となります。

本記事では、監査法人以外で実務経験が認められる条件や具体的な職場、業務内容について詳しく解説します。監査法人以外でキャリアをスタートしたい方、既に他分野で働いている方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

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公認会計士登録に必要な実務経験

公認会計士登録に必要な実務経験には、「業務補助」と「実務従事」の2種類があり、3年以上の実績が必要です。両方を経験している場合は、それぞれの経験年数を通算できます。どちらにおいても、公認会計士試験の合格前後を問いません。

ここからは、実務経験の全体像を知るためにも「業務補助」と「実務従事」の扱いから順にわかりやすく解説します。

参照:公認会計士の資格取得に関するQ&A|金融庁

業務補助

業務補助とは、公認会計士または監査法人において監査証明業務(公認会計士法第2条第1項に規定)を補助することをさします。1年につき、2つ以上の法人の監査証明業務を行わなければなりません。

ただし、金融商品取引法により、以下のいずれかの場合は、1年につき1つの法人でも問題ありません。

  • 公認会計士または監査法人の監査を受けること定められている法人
  • 会社法により会計監査人設置会社と定められた法人(資本金額が1億円を超える株式会社)

また、法定監査、任意監査のいずれも業務補助として認められます。より具体的な該当業務はのちほどお伝えするため、ここでは「監査(財務に関わる)」とだけ覚えてください。

参照:公認会計士法|e-Gov法令検索

実務従事

実務従事とは、財務に関する監査、分析その他の実務に従事することをさします。単純な経理事務や記帳業務では認められず、特定の要件を満たした業務のみを実務期間として換算します。

対象となる業務は、公認会計士法施行令第2条にもとづき、以下の3つの区分に分けられます。ただし、一律および形式的に判断されるものではなく、法令で定められた事務を継続的に行っていたかどうかによって、個別に判断されます。

業務 対象
会計に関する検査もしくは監査、国税に関する調査もしくは検査の事務 ・国または地方公共団体の機関
・特別の法律により設立された法人、
・資本金5億円以上の法人及びその連結子会社
・金融商品取引法第193条の2第1項の規定により監査証明を受けなければならない法人およびその連結子会社
貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社または特別の法律により設立された法人(これらに準ずるもの)
原価計算その他の財務分析に関する事務 国、地方公共団体または国および地方公共団体以外の法人
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公認会計士の実務経験に必要な3年間の期間要件

公認会計士の登録に必要となる実務経験の期間は、「業務補助」、「実務従事」を通算して3年間です。3年間を満たせる基準で働いたのち、代表者(従事先)から業務補助等証明書を受け取るだけです。経験の時期は、試験合格の前後を問いません。

では、実務経験の期間の計算はどう行われるのか、それぞれ以下で解説します。

業務補助の期間計算

業務補助に該当する実務経験を積む場合、週に何日・何時間を1日として扱うという規定はありません。監査業務の特性上、時期によって業務量に波があることを考慮しているからです。

そのため、監査法人等の従事先における代表が3年間の従事を認め、業務補助等証明書の発行を受けるだけとなります。非常勤やアルバイトであっても、監査法人の代表者が「業務補助として十分な経験を積んだ」と認めれば要件を満たせます。

実務従事の期間計算

実務従事に該当する実務経験を積む場合においても、常勤であれば3年間の経験があれば認められます。先ほどと同様に、週に何日・何時間を1日として明確に決める基準はありません。

ただし、非常勤やアルバイト・パート等で勤務日数が常勤社員より少ない場合、労働時間数を勘定として「適当」と認められる期間だけが換算となります。たとえば勤務日数が常勤の半分だった場合、3年経過後の実務経験積み上げ日数は1.5年分です。

この計算方法は、実務従事が主に事業会社での常勤勤務を想定しているからです。詳細な計算方法は、記事の後半でお伝えします。

合格前の実務経験も含める

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む時期は、試験合格の前後を問いません。以下のような状態であっても、先述した条件を満たしていればカウントできるからです。

  • 大学在学中に監査法人で業務補助のアルバイトをしていた
  • 社会人として就職し、企業の財務における監査を担っていた

つまり、公認会計士試験の勉強と並行して積んでも良いということです。また、登録前には実務補習があるのですが、こちらも実務経験の長さによって1年または2年に短縮できます。

公認会計士の実務経験として認められる職場は?

公認会計士の実務経験として認められる職場は、主に以下が挙げられます。

  • 監査法人
  • 会計事務所、税理士法人
  • コンサルティングファーム
  • 事業会社(経理職など)
  • 金融機関
  • 保険会社
  • 公務員

監査法人

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む場として、もっとも一般的なのが監査法人です。主な対象は、公認会計士または監査法人を補助する「監査証明業務」で、「業務補助」に該当します。

一般的に監査法人では資格取得者への支援を設けており、実務経験に該当する業務についても精通しています。働きながら資格を取得したい方、確実に実務経験となる業務を担いたい方に向いた職場です。

会計事務所、税理士法人

所属する会社が資本金5億円未満であっても、資本金5億円以上のクライアントの業務を行う場合は実務従事と認められますので、小規模な会計事務所でも実務経験を積むことはできます。この場合は、「実務従事」の分類となります。

ただし、監査業務もしくは資本金5億円以上のクライアントがあり、原価計算など財務分析に関する事務を行っていなければなりません。

同様に、税理士法人でも資本金5億円以上の法人等を対象とする原価計算など財務分析に関する事務は実務従事として認められます。いずれにおいても、税務業務、単純な経理事務や記帳業務などは実務従事と認められません。

コンサルティングファーム

コンサルティングファームで、資本金5億円以上の法人等(開示会社等やこれらの連結子会社を含む)の原価計算・財務分析に関する事務を行った場合は「実務従事」として認められます。所属する会社が資本金5億円未満であっても問題ありません。

事業会社(経理職など)

事業会社の経理職として、実務従事と認められる業務は多岐にわたります。所属会社が資本金5億円以上である、もしくは所属会社以外の資本金額5億円以上の法人、開示会社など、またはこれらの連結子会社を対象とした業務であることが条件となります。

税務申告などの税務業務、単純な経理事務、記帳業務などは実務従事には該当しません。主な例は、以下を参考にしてください。

<実務従事の例>
・資本金5億円以上の法人等の原価計算・財務分析
・財務報告に係る内部監査
・内部統制の有効性を評価するための財務書類の分析
・決算に関する業務
・予算に関する業務
・工場の経理に関する業務
・財務分析に関する業務
・株式公開準備に関する業務 など

金融機関・保険会社

銀行や保険会社などの金融機関の業務では、貸付や債務保証などの資金の運用に関する事務が実務従事に該当します。それ以外の業務を行う部署に配属されている場合は、実務経験の要件を満たしません。

なお、金融機関の業務では、上記の資産運用とは別に「原価計算その他の財務分析に関する事務」も実務従事として認めるケースがあります。ただし、分析対象の企業は、上場企業及びその連結子会社、または資本金額5億円以上の法人およびその連結子会社に限ります。

<実務従事の例>
・銀行における法人融資の業務
・保険会社における資産運用のための各企業の財務内容調査の業務
・保険会社における投融資審査、社内格付付与、業界レポート作成など

公務員

国または地方公共団体の機関においても、実務従事に該当する業務があります。法人の税務申告は実務従事とは認められませんが、税務調査は実務従事に該当します。

ただし、税務調査の場合、以下のいずれかに該当するケースのみが対象です。

  • 調査先の法人が特別の法律により設立された法人
  • 資本金額5億円以上の法人およびその連結子会社、または開示会社等およびその連結子会社

加えて、地方税の調査、資本金額5億円未満の法人・個人を対象とした国税に関する調査・検査も対象外です。

<実務従事の例>
・国税局における税務調査の業務
・県庁における市町村の財務監査や地方交付税に関する検査の業務
・市役所における地方公営企業に係る決算書類作成業務、財務諸表の分析に関する業務など

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公認会計士が実務経験を積む際の注意点

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む際、注意しておきたいのは以下の3つです。

  • 期間要件が「3年以上」に引き上げになっている
  • 要件を満たす職場・業務内容に制限がある
  • 実務と試験勉強の両立が難しい

期間要件が「3年以上」に引き上げになっている

公認会計士に求める実務経験は以前まで2年でしたが、2023年の法改正によって、「3年」へと引き上げとなりました。経過措置として改正法施行日である2023年4月1日時点で、2年以上の実務経験がある場合は要件を満たした扱いとなります。

主に、「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号)の施行に伴う見直しです。期間こそ伸びましたが、試験前から積める点には変わりありません。

要件を満たす職場・業務内容に制限がある

自らが選んだ従事先における勤務経験のうち、要件を満たす職場であり、該当の業務内容であるかの確認が必要です

実務従事の場合、資本金が5億円以上の企業という条件がありますし、業務補助に該当する監査証明業務の補助以外の業務(記帳業務や税務申告業務等)、もしくは実務従事に該当する財務に関する監査・分析その他の実務に携わっていない場合は、実務経験として認められません。

一律および形式的に判断しないとなっていることから、提出の必要な業務補助等報告書に自身が行った業務経験について、具体的な財務分析の過程を含め、詳細かつ具体的に記載してください。

実務と試験勉強の両立が難しい

公認会計士試験の勉強と実務(特に監査法人での勤務)の両立は、そう簡単にできるものではありません。勉強時間を確保できたとしても、年単位の取り組みによって体力・精神ともに消耗します

仕事と両立しながらの挑戦を検討している方は、工夫と継続が何より重要です。どのように対応したら良いのか知りたい、失敗したくないと考えている方は、ぜひ下記ページも一緒にご覧ください。

公認会計士の実務経験は非常勤やアルバイトだとどうなる?

業務補助を実務経験として認められるには、3年以上の期間で監査業務の一連の流れや手続き、実務などを習得したことを証明する業務補助等証明書を発行されなければなりません

業務補助では、非常勤の場合でも3年間で定められた数の監査証明業務に携わっていれば、労働時間数の定めはありません。監査法人などの代表者が、監査業務について習得していることを認め、業務補助等証明書を発行すればよいということになります。

実務従事には3年間という時間が規定されており、主に事業会社などに常勤として勤務しているケースが想定されています。アルバイト、パートタイマーとして勤務する場合は、その労働時間数を勘案して適当と認められる期間を算出し、実務経験として認められるようになっています。

常勤の実務従事者 非常勤の実務従事者
一週間の所定労働時間 週40時間(8h/日×5日) 週20時間(4h/日×5日)
実務経験として認められる期間 2年 1年

公認会計士の実務経験の申請手続き

公認会計士の登録に必要な実務経験を積んだあとは、以下の申請手続きを踏みます。対象は、実務経験が通算3年以上に達している、公認会計士試験に合格している、という方です。

【実務経験申請手続きの流れ】
1.    業務補助等報告書(第一号様式)をダウンロードする
2.    記載例を参考に、実務経験の詳細を報告書に具体的に記載する
3.    報告書に必要な添付書類を準備する
4.    管轄する財務局に提出先や提出方法(郵送・持参・オンライン)を確認する
5.    管轄財務局を経由して、金融庁長官宛に業務補助等報告書及び添付書類を提出する
6.    内容確認制度を利用し、財務局による事前確認を受ける(必要に応じて)
7.    金融庁による審査が行われる
8.    審査が完了すると、財務局を通じて「業務補助等の報告書受理番号通知書」が交付される
9.    「受理番号通知書」を保管し、公認会計士開業登録の際に使用する

業務補助等報告書は、自身の実務経験をもとに詳細かつ具体的に記載する必要があり、記載例の転写は禁止です。報告書作成および手続きには相応の時間が必要となるため、早めの準備をおすすめします。

なお、提出先・方法については、必ず事前に管轄の財務局に確認してください。

公認会計士には実務経験だけでは登録できない

公認会計士登録は、「実務経験」+「実務補習制度」+「修了考査」の3段階をすべてクリアしなければなりません。実務経験は、あくまで以下のように3つある登録要件のうちの1つです。

  1. 公認会計士試験に合格していること(科目免除含む)
  2. 実務経験(業務補助等)が通算3年以上あること
  3. 実務補習を修了し、修了考査に合格していること

このうち、「実務補習」+「修了考査」が最大のハードルともいえます。実務経験だけでは"知識の更新"や"倫理の習得"が不十分とされるため、補習と修了考査が必要なのです。

以下で、それぞれどのような内容かを解説します。

実務補習制度

実務補習制度とは、一般財団法人「会計教育研修機構」が主催する、公認会計士のための教育プログラムのことです。監査・会計の実務に対応するための講義・レポート・考査などが組み込まれています。

  • 期間:原則3年間(実務経験により短縮あり)
  • 講義:270単位以上
  • 考査:10回以上
  • レポート提出:6回以上

すでに実務経験を終えている場合、補習期間の短縮が認められます。ただし、それでも1〜2年はかかることが一般的です。そのため、実務経験と並行して進める方も少なくありません。

修了考査

「修了考査」とは、実務補習の最終段階に行われる卒業試験のことです。成果を確認する目的で実施されており、年1回(12月)にあります。主な科目は、以下の5つです。

  1. 会計に関する議論および実務
  2. 監査に関する議論および実務
  3. 税に関する議論および実務
  4. 経営に関する議論および実務
  5. 公認会計士の職業倫理・法規

合格率は約70%前後です。不合格の場合、再度1年間補習を継続する必要があります。より詳しくは、ぜひ下記ページをご覧ください。

公認会計士の実務経験に関するよくある質問(FAQ)

最後に、公認会計士の実務経験に関するよくある質問へ回答します。

監査法人"以外"でも実務経験になる?

公認会計士の登録に必要な実務経験は、監査法人以外でも満たすことができます。例えば、会計事務所・一般企業・金融機関・保険会社・官公庁・コンサル会社などが対象です。重要なのは「継続的に法定の業務を行っていたかどうか」です。

公認会計士の実務経験はどこで積むべき?

公認会計士の実務経験を満たす従事先として、もっとも典型的なのは監査法人ですが、財務・会計・監査に関連する業務であれば、事業会社やコンサルでも問題ありません。どの職場でも、担当業務が要件に合うかの確認は必ず実施してください。

非常勤やアルバイトでも実務経験として認められますか?

非常勤やアルバイト等、雇用形態は問われませんが、労働時間に応じて必要年数が変わります。「1日4時間×週5回」なら、常勤の半分の経験として認められるため、倍の6年が必要です。逆に、「1日8時間×週5回」であれば、常勤と同様に3年で満たせます。

実務経験の手続きはいつから始めればよいですか?

公認会計士の登録手続きは3年の実務経験を満たした後に可能です。ただし、勤務先からの証明取得に時間がかかるため、満3年になる前から準備を始めておくと安心です。この証明書発行には、一般的に1〜2ヶ月かかる場合もあります。

まとめ

公認会計士登録に必要な実務経験は、必ずしも監査法人で積む必要はありません。会計や財務に関連する一定の業務であれば、事業会社、コンサルティングファーム、金融機関、公務員などの監査法人以外の職場でも認められます。

ただし、すべての業務が対象となるわけではなく、「原価計算」「財務分析」「資産運用に関する業務」など、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。また、勤務先の資本金、さらに従事先の区分によっても認定の可否が変わるため、十分な事前確認と計画は必須です。

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