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公認会計士登録に必要な実務経験はどこで積む?業務の例も紹介

公認会計士登録に必要な実務経験はどこで積む?業務の例も紹介

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この記事では、公認会計士に必要な実務経験、業界別の事例、申請手続きの流れ、注意点など具体的に説明します。「公認会計士の実務経験を積みたいけどどこで働けばいいかわからない」という方は、ぜひご一読ください。

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  • 業務補助や実務従事の要件について具体例を元に詳しく知りたいが、まとまった情報が見つからない
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岩波 竜太郎

岩波 竜太郎

公認会計士

2000年、公認会計士2次試験合格。2004年公認会計士登録。

大手監査法人ではマネージャー・シニアマネージャーとして、主として世界有数のグローバル企業の会計監査に従事。その後ベンチャー企業へ転職し、執行役員・管理本部長として人事や労務なども含めた管理業務全般を幅広く経験。

2015年5月に岩波公認会計士事務所を設立し独立。2016年10月にはアイプラスアドバイザリー株式会社を設立。決算支援や管理会計構築をはじめとする財務会計・管理会計のアドバイザリー業務に従事する傍ら、上場会社の社外役員としても活躍。

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目次

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公認会計士登録に必要な実務経験とは?

公認会計士登録に必要な実務経験の種類

公認会計士登録に必要な実務経験には、「業務補助」と「実務従事」の2種類があり、3年以上の実績が必要です。業務補助とは、簡単にいうと監査に関する実務のことで、実務従事は、財務や経理にかかわる実務のことです。両方を経験している場合は、それぞれの経験年数を通算でき、どちらにおいても、公認会計士試験の合格前後を問いません。

実務経験の期間が「2年以上」から「3年以上」に引き上げられたのは、2023年の法改正以降です。そのため、経過措置として、改正法施行日である2023年4月1日時点で、2年以上の実務経験がある場合は要件を満たしている扱いとなることに注意しましょう。

参照:公認会計士の資格取得に関するQ&A|金融庁

業務補助

業務補助とは、公認会計士(USCPAなどの相当資格を有する者を含む)または監査法人において監査証明業務(公認会計士法第2条第1項に規定)を補助することを指します。具体的には、公認会計士の独占業務である監査という役割のなかで、誤りのない決算書(財務諸表)の作成をサポートし、クライアント先の信頼性を担保する実務です。正しい決算書を作成するための数値を集めたり、内容を厳しく確認したりするなどの業務があります。

公認会計士資格を取得するには、1年につき、2つ以上の法人の監査証明業務を行わなければなりません。
ただし、金融商品取引法により、以下のいずれかの場合は、1年につき1つの法人でも問題ありません。

  • 公認会計士または監査法人の監査を受けることが定められている法人
  • 会社法により会計監査人設置会社と定められた法人(資本金額が1億円を超える株式会社)

また、法定監査、任意監査のいずれも業務補助として認められます。より具体的な該当業務は後ほどお伝えするため、ここでは「監査(財務にかかわる)」とだけ覚えてください。

業務補助に該当する実務経験を積む場合、3年間の期間要件に関して、週に何日・何時間を1日として扱うという規定はありません。これは、監査業務の特性上、時期によって業務量に差が出てくることを考慮しているからです。非常勤やアルバイトであっても、監査法人の代表者に「業務補助として十分な経験を積んだ」と認められれば要件を満たせます。

参照:公認会計士法|e-Gov法令検索

実務従事

実務従事とは、コンサルティングファームや一般企業(事業会社)などの財務や経理、分析、その他の実務に従事することです。監査法人や会計事務所で行う監査とは異なり、組織の一員としてお金を運用したり管理したりするなど、自ら経営判断を下す必要があります。そのため、単純な経理事務や記帳業務では認められず、特定の要件を満たした業務のみを実務期間として換算します。

対象となる業務は、公認会計士法施行令第2条にもとづき、以下の3つの区分に分けられます。ただし、一律および形式的に判断されるものではなく、法令で定められた事務を継続的に行っていたかどうかによって、個別に判断されます。

業務例 対象
会計に関する検査もしくは監査、国税に関する調査もしくは検査の事務 ・国または地方公共団体の機関
・特別の法律により設立された法人
・資本金額5億円以上の法人およびその連結子会社
・金融商品取引法第193条の2第1項の規定により監査証明を受けなければならない法人およびその連結子会社
貸し付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社または特別の法律により設立された法人(これらに準ずるもの)
原価計算その他の財務分析に関する事務 国、地方公共団体または国および地方公共団体以外の法人

非常勤やアルバイト・パート等で勤務日数が常勤社員より少ない場合、労働時間数を勘定して「適当」と認められる期間だけが換算されます。たとえば勤務日数が常勤の半分だった場合、3年経過後の実務経験積み上げ日数は1.5年分として扱われます。
 
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公認会計士の実務経験はどこで積める?

公認会計士の実務経験として認められる職場には、監査法人やコンサルティングファーム、金融機関などが挙げられます。

以下は、それぞれの職場が業務補助と実務従事どちらに該当するのか一覧表にまとめたものです。

職場 実務経験の種類
監査法人 業務補助
会計事務所、税理士法人 実務従事
コンサルティングファーム 実務従事
一般企業(経理職など) 実務従事
(※ただし、税務申告などの税務業務、単純な経理事務、記帳業務は該当せず)
金融機関・保険会社 実務従事
(※貸し付けや債務保証など、資金の運用に関する事務)
公務員 実務従事
(※ただし、税務調査についてのみ一部のケースにて実務従事に該当する)

それぞれの職場について解説します。

監査法人

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む場として、最も一般的なのが監査法人です。主な対象は、公認会計士または監査法人を補助する「監査証明業務」で、「業務補助」に該当します。

一般的に監査法人では資格取得者への支援を設けており、実務経験に該当する業務についても精通しています。働きながら資格を取得したい方、確実に実務経験となる業務を担いたい方に向いた職場です。

会計事務所、税理士法人

会計事務所や税理士法人も公認会計士登録に必要な実務経験が積めます。所属する会社が資本金額5億円未満であっても、資本金額5億円以上のクライアントの業務を行う場合は実務従事の扱いになるため、小規模な会計事務所でも実務経験として認められます。

ただし、監査業務もしくは資本金額5億円以上のクライアントがあり、原価計算など財務分析に関する事務を行っていなければなりません。

同様に、税理士法人でも資本金額5億円以上の法人等を対象とする原価計算など財務分析に関する事務は実務従事として認められます。いずれにおいても、税務業務、単純な経理事務や記帳業務などは実務従事と認められません。

コンサルティングファーム

コンサルティングファームで、資本金額5億円以上の法人等(開示会社等やこれらの連結子会社を含む)の原価計算・財務分析に関する事務を行った場合は「実務従事」として認められます。所属する会社が資本金額5億円未満であっても問題ありません。

一般企業(経理職など)

事業会社の経理職として、実務従事と認められる業務は多岐にわたります。所属会社が資本金額5億円以上である、もしくは所属会社以外の資本金額5億円以上の法人、開示会社など、またはこれらの連結子会社を対象とした業務であることが条件となります。

税務申告などの税務業務、単純な経理事務、記帳業務などは実務従事には該当しません。主な例は、以下を参考にしてください。

<実務従事の例>

  • 資本金額5億円以上の法人等の原価計算・財務分析
  • 財務報告に係る内部監査
  • 内部統制の有効性を評価するための財務書類の分析
  • 決算に関する業務
  • 予算に関する業務
  • 工場の経理に関する業務
  • 財務分析に関する業務
  • 株式公開準備に関する業務 など

金融機関・保険会社

公認会計士登録のための実務経験は銀行や保険会社などの金融機関でも積めます。具体的には実務従事に該当する貸し付けや債務保証などの資金の運用に関する事務などです。それ以外の業務を行う部署に配属されている場合は、実務経験の要件を満たしません。

なお、金融機関の業務では、上記の資産運用とは別に「原価計算その他の財務分析に関する事務」も実務従事として認めるケースがあります。ただし、分析対象の企業は、上場企業およびその連結子会社、または資本金額5億円以上の法人およびその連結子会社に限ります。

<実務従事の例>

  • 銀行における法人融資の業務
  • 保険会社における資産運用のための各企業の財務内容調査の業務
  • 保険会社における投融資審査、社内格付付与、業界レポート作成など

公務員

国または地方公共団体の機関においても、実務従事に該当する業務があります。法人の税務申告は実務従事とは認められませんが、税務調査は実務従事に該当します。

ただし、税務調査の場合、以下のいずれかに該当するケースのみが対象です。

  • 調査先の法人が特別の法律により設立された法人
  • 資本金額5億円以上の法人およびその連結子会社、または開示会社等およびその連結子会社

加えて、地方税の調査、資本金額5億円未満の法人・個人を対象とした国税に関する調査・検査も対象外です。

<実務従事の例>

  • 国税局における税務調査の業務
  • 県庁における市町村の財務監査や地方交付税に関する検査の業務
  • 市役所における地方公営企業に係る決算書類作成業務、財務諸表の分析に関する業務など

公認会計士が実務経験を積む際の注意点

公認会計士が実務経験を積む際の注意点

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む際、注意しておきたいのは限られた時間的リソースのなかで、実務経験を積める環境を自分で用意する必要があることです。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。

  • 要件を満たす職場・業務内容に制限がある
  • 実務と試験勉強の両立が難しい

それぞれ解説します。

要件を満たす職場・業務内容に制限がある

公認会計士登録に伴って選んだ従事先の勤務経験が公認会計士登録に必要な要件を満たす職場か、また、該当する業務内容であるかに注意しましょう。

たとえば実務従事の場合、資本金額が5億円以上の企業という条件があります。また、業務補助に該当する監査証明業務の補助以外の業務(記帳業務や税務申告業務等)、もしくは実務従事に該当する財務に関する監査・分析その他の実務に携わっていない場合は、実務経験として認められません。

実務経験の可否は、一律・形式的に判断されるものではありません。そのため、提出が必要な業務補助等報告書には、自身が担当した業務内容や財務分析の過程などを、具体的かつ詳細に記載することが求められます。

マイナビ転職 会計士では、自分に合った職場で公認会計士登録に向けた実務経験を積める求人を紹介いたします。自身に最適なキャリアパスを見つけたい方は、ぜひキャリアアドバイザーへご相談ください。

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実務と試験勉強の両立が難しい

公認会計士試験の勉強と実務(特に監査法人での勤務)の両立は、そう簡単にできるものではないことにも注意しましょう。勉強時間を確保できたとしても、年単位の取り組みによって体力・精神ともに消耗します。

仕事と両立しながらの挑戦を検討している方は、工夫と継続が何より重要です。どのように対応したらよいのか知りたい、失敗したくないと考えている方は、ぜひ下記ページも一緒にご覧ください。

公認会計士の実務経験は非常勤やアルバイトだとどうなる?

業務補助を実務経験として認められるには、3年以上の期間で監査業務の一連の流れや手続き、実務などを習得したことを証明する業務補助等証明書を発行してもらわなければなりません。

業務補助では、非常勤の場合でも定められた数の監査証明業務に3年間携わっていれば、労働時間数の定めはありません。監査法人などの代表者が、監査業務について習得していることを認め、業務補助等証明書を発行すればよいということになります。

また、実務従事の場合も3年間の実績が必要になりますが、アルバイトやパートタイマーとして勤務するのであれば、一般企業に常勤で勤務する際の労働時間数をもとに非常勤での労働時間数を勘案して適当と認められる期間を算出して決まります。その労働時間が規定以上であれば必要な経験を積んだと見なされることが一般的です。

公認会計士の実務経験の申請手続き

公認会計士の登録に必要な実務経験を積んだ後は、以下の申請手続きを踏みます。対象は、実務経験が通算3年以上に達している、公認会計士試験に合格している、という方です。

【実務経験申請手続きの流れ】

  1. 業務補助等報告書(第一号様式)をダウンロードする
  2. 記載例を参考に、実務経験の詳細を報告書に具体的に記載する
  3. 報告書に必要な添付書類を準備する
  4. 管轄する財務局に提出先や提出方法(郵送・持参・オンライン)を確認する
  5. 管轄財務局を経由して、金融庁長官宛に業務補助等報告書および添付書類を提出する
  6. 内容確認制度を利用し、財務局による事前確認を受ける(必要に応じて)
  7. 金融庁による審査が行われる
  8. 審査が完了すると、財務局を通じて「業務補助等の報告書受理番号通知書」が交付される
  9. 「受理番号通知書」を保管し、公認会計士開業登録の際に使用する

業務補助等報告書は、自身の実務経験をもとに詳細かつ具体的に記載する必要があり、記載例の転写は禁止です。報告書作成および手続きには相応の時間が必要となるため、早めの準備をおすすめします。

なお、提出先・方法については、必ず事前に管轄の財務局に確認してください。

公認会計士の実務経験に関するよくある質問(FAQ)

最後に、公認会計士の実務経験に関するよくある質問に回答します。

公認会計士登録に必要なことは?

公認会計士登録には、「公認会計士試験」+「実務経験」+「実務補習制度」+「修了考査」の4段階を全てクリアする必要があります。実務経験は、あくまで以下のように4つある登録要件のうちの1つに過ぎません。

  • 公認会計士試験に合格していること(科目免除含む)
  • 実務経験(業務補助等)が通算3年以上あること
  • 実務補習を修了していること
  • 修了考査に合格していること

実務経験だけでは「知識の更新」や「倫理の習得」が不十分とされるため、補習と修了考査が別途必要です。

合格前の実務経験も実績に含まれる?

公認会計士の登録に必要な実務経験を積む時期は、試験合格の前後を問いません。以下のような状態であっても、実務経験の条件を満たしていればカウントできます。

  • 大学在学中に監査法人で業務補助のアルバイトをしていた
  • 社会人として就職し、企業の財務における監査を担っていた

つまり、公認会計士試験の勉強と並行して実務経験を積んでもよいのです。また、登録前には実務補習があるのですが、こちらも実務経験の長さによって1年または2年に短縮できます。

公認会計士の実務経験はどこで積むべき?

公認会計士の実務経験を満たす従事先として、もっとも典型的なのは監査法人ですが、財務・会計・監査に関連する業務であれば、事業会社やコンサルティングファームでも問題ありません。どの職場でも、担当業務が要件に合うかどうか必ず確認しましょう。

公認会計士の実務経験は働きながらでも積める?

公認会計士の実務経験は、働きながらでも積めます。ただし、働きながらの実務経験となると、仕事以外の時間のほとんどを補習に充てる必要があるため、相応の覚悟が必要になります。

実務経験の手続きはいつから始めればよいですか?

公認会計士の登録手続きは3年の実務経験を満たした後に可能です。ただし、勤務先からの証明取得に時間がかかるため、満3年になる前から準備を始めておくと安心です。この証明書発行には、一般的に1か月〜2か月かかる場合もあります。

まとめ

公認会計士登録に必要な実務経験は、必ずしも監査法人で積む必要はありません。会計や財務に関連する一定の業務であれば、事業会社、コンサルティングファーム、金融機関、公務員などの監査法人以外の職場でも認められます。

ただし、全ての業務が対象となるわけではなく、「原価計算」「財務分析」「資産運用に関する業務」など、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。また、勤務先の資本金額、さらに従事先の区分によっても認定の可否が変わるため、十分な事前確認と計画は必須です。

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