会計士試験を受験する前に押さえておくべき受験資格と試験概要について
平成31年公認会計士試験の「第Ⅰ回短答式試験」が12月9日に終了しました。
受験者のみなさん、お疲れ様でした。2019年5月26日には「第Ⅱ回短答式試験」が予定されているので、そこに向けて頑張って勉強している方もたくさんいることでしょう。
今回は会計士試験の「基本」に立ち戻り、「第Ⅰ回短答式試験」と「第Ⅱ回短答式試験」は何が違うの? といった、これから会計士試験に挑戦する人たちに向けて、素朴な疑問を解決していきます。
マイナビ会計士編集部
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公認会計士試験の流れと受験資格
公認会計士試験は、文字どおり、「国家資格である公認会計士の資格を得るための試験」です。
試験の流れを簡単に説明すると、次のとおりです。
・年に2回(12月:第Ⅰ回、5月:第Ⅱ回)に「短答式試験」(マークシート方式)の試験が行われる。受験者はどちらかに出願し、合格した人は、次のステップである「論文式試験」に進むことができる。
・短答式試験合格者は「論文式試験」(8月)を受験し、合格すると「合格証書」が郵送で授与される。
試験の流れは上記のようにとてもシンプルです。「第Ⅰ回短答式試験」と「第Ⅱ回短答式試験」はどちらに出願したほうが得なのか? と思う人もいるかもしれませんが、公式サイトには「原則としては違いはありません」と明記されています。
公認会計士試験は、受験資格の制限がなく、年齢・学歴・国籍などにかかわらず、誰でも受験することができます。ただ、受験するためには費用がかかり、金額は19,500円です。短答式試験の出願時に納付するきまりとなっています。
<ココまでのまとめ>
・公認会計士試験は受験者の制限はなく、誰でも受験することができる。
・短答式試験は2回のうちいずれかに合格すると、論文式試験に進むことができる。
平成31年公認会計士試験スケジュール
平成31年公認会計士試験のスケジュールを紹介します。
第Ⅰ回短答式試験:2018年12月9日(終了)
→合格者発表:2019年1月18日
第Ⅱ回短答式試験:2019年5月26日
→受験願書受付期間:(インターネット出願)2019年2月8日~2月28日
(書面による出願)2019年2月8日~2月22日
→合格者発表:2019年6月21日
論文式試験:2019年8月23~25日
→合格者発表:2019年11月15日
各日程の詳細のスケジュール(時間割)は次の通りです。
第Ⅱ回短答式試験
2019 年5月 26 日
・企 業 法 9:30~10:30
・管理会計論 11:30~12:30
・監 査 論 14:00~15:00
・財務会計論 16:00~18:00
論文式試験
2019年8月 23 日
・監 査 論 10:30~12:30
・租 税 法 14:30~16:30
2019年8月 24 日
・会 計 学 10:30~12:30
・会 計 学 14:30~17:30
2019年8月 25 日
・企 業 法 10:30~12:30
・選択科目(1科目) 14:30~16:30
(経営学、経済学、民法、統計学)
試験を受けられる場所は、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県の11都道府県が試験地です。試験地は、受験者の住んでいる場所に関係なく、選択することができます。また、上記のほか、審査会が指定する場所においても試験を実施することがあります。出願後に場所の変更はできないので、注意が必要です。
試験場所を事前に下見したいという人もいると思いますが、試験場の敷地内に立ち入ることはできません。試験場について質問や不明点がある場合は、必ず受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京の場合は、公認会計士試験関東事務局)に問い合わせましょう。
<ココまでのまとめ>
・受験するためには日程を間違えないことがはじめの一歩。
・試験場所など不明点がある場合は、事務局に問い合わせる。
試験科目の「免除」制度もある
公認会計士試験の特徴として「短答式試験が免除」になるケースがあります。対象は、大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者です。
免除される要件を満たしているかどうかについての審査が行われます。免除申請は通年で申し込むことができ、その流れは下記のとおりです。
・公認会計士試験免除申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、公認会計士・監査審査会事務局へ郵送する。
・公認会計士・監査審査会事務局にて、免除要件を満たしているか審査する。審査の結果、免除要件を満たしている場合は、公認会計士試験免除通知書を交付する。免除要件を満たしていない場合は、公認会計士試験を免除しないことの通知書を交付する。
・公認会計士試験免除通知書を受け取る。
※免除通知書に有効期限はありませんので、試験合格まで大切に保管してください。
・公認会計士試験において、免除を申請する場合は、受験願書提出の際、受験願書に必要事項を記入のうえ、公認会計士試験免除通知書の写しを添付する。
また、身体の障害や妊娠中等により受験時に特別な措置を受けられる場合があります。希望する際は、所定の受験特別措置申請書に、医師の診断書(所定の様式)及び身体障害者手帳の写し等の障害の程度を証する書面、そのほか審査会事務局が個別に指定する書面(母子手帳の写し等)を添付し、受験願書受付期間中に、審査会に郵送します。
受験特別措置の実施方法などについては、試験実施日の約1ヵ月前までに決定し、申請者に連絡、通知されます。
<ココまでのまとめ>
・短答式試験の免除制度がある。免除を受けるためには申請し、審査を受ける必要がある。
・障害や妊娠などにより特別な措置を受けられる場合もある。
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