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会計士試験の免除制度とは?メリットや利用すべき人について

会計士試験の免除制度とは?メリットや利用すべき人について

公認会計士は広く知られていますが、公認会計士試験に免除制度があることを知らない方も多いです。将来的に受験を考えている人の中にも免除制度を知らない方はいらっしゃるようです。免除によって試験科目が少なくなれば、その分、試験対策にも余裕ができます。公認会計士試験の受験を考えるなら、免除制度についても確認しておきましょう。

公認会計士資格を持っている方で転職を考えている方や将来的に受験を考えている方は、今後のキャリアプランについて、マイナビ会計士にぜひお気軽にお問い合わせください。

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公認会計士試験の免除制度とは?

短答式試験免除と論文式試験免除

公認会計士試験は短答式と論文式の2段階選抜になっており、短答式試験に合格しないと論文試験を受けることができません。しかし、経歴や実務経験などの一定の条件を満たしている場合、短答式試験と論文式試験のそれぞれの全部または一部の科目が免除される制度があります。

短答式試験の一部免除と全部免除

以下の条件を満たす場合、免除申請の手続きをすることによって、短答式試験の全部もしくは一部が免除されます。短答式試験に合格した翌年とその次の年は免除されます。これは経歴や実務経験とは関係なく、すべての受験者に適用されます。

<免除の条件>

短答式試験全部 大学等における商学の教授または准教授の職歴2年以上、
もしくは商学の研究により博士の学位を授与された者
大学等における法律学の教授または准教授の職歴3年以上、
もしくは法律学の研究により博士の学位を授与された者
司法試験合格者および旧司法試験第2次試験合格者
過去に短答式試験に合格している者(合格発表から2年以内)
財務会計論 税理士となる資格を有する者、税理士試験の簿記論および財務諸表論の科目合格者または免除者
上場会社、国・地方公共団体等で会計または監査に関する事務
または業務に従事した期間が通算7年以上ある者
職員(一般職)財務会計論、管理会計論、監査論 会計分野の専門職大学院において、規定の科目に関する研究
および指定以上の単位数を履修したうえで、修士(専門職)の学位を授与された者

論文式試験の免除

以下に該当すると認められた場合、論文式試験が免除されます。短答式試験のように全部免除されることはなく、免除科目を除いた総得点の平均によって判定されます。

<免除の条件>

会計学、経営学 大学等における商学の教授または准教授の職歴3年以上、
もしくは商学の研究により博士の学位を授与された者
企業法、民法 大学等における法律学の教授または准教授の職歴3年以上、
もしくは法律学の研究により博士の学位を授与された者
司法試験合格者
経済学 大学等における経済学の教授または准教授の職歴3年以上、
もしくは経済学の研究により博士の学位を授与された者
経済学又は民法 不動産鑑定士試験合格者および旧鑑定評価法の規定による
不動産鑑定士試験第2次試験合格者
租税法 弁護士を除く、税理士となる資格を有する者
監査論 監査制度に関する事務または業務に従事した者で、
公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者

<上記以外に該当科目が免除される場合>
・旧司法試験第2次試験合格者
→ 旧司法試験の第2次試験において受験した科目
・旧公認会計士試験第2次試験論文式試験において免除を受けた科目がある者
→ 対応する試験科目
・過去に「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が交付されている者(合格発表の日から2年以内)
→ 公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た科目

<ココまでのまとめ>

・一定の条件を満たすと、短答式試験の一部または全部、論文式試験の一部が免除される。
・短答式試験は合格した年と次の年は免除される。
・論文式試験は、試験結果により合格した年との次の年に科目が免除される場合がある。

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申請手続と審査

申請の方法

試験免除に必要な申請は、通年で受け付けており、書面またはインターネットで行うことができます。免除基準に該当すると認められれば「公認会計士試験免除通知書」が発行されます。免除通知には有効期限はありませんが、願書に免除通知書のコピーを添付しなければなりませんので、願書の提出期限に間に合うように申請を行う必要があります。

1、書面による申請
①公認会計士試験免除申請書(書式)をダウンロードする。
②必要事項を記入し、免除基準を満たしていることを証明する書類(合格証明書、修了証明書、在職証明書など)を添付して郵送する。
③提出方法
・封筒の表に「公認会計士試験 免除申請書在中」と朱書きする。
・郵便料金が不足している書類は受理されないので要注意。
・申請者の宛先を明記した簡易書留または特定記録郵便扱いの返信用封筒を同封する。
・返信用封筒の大きさは、おおむね120mm×235mm(長形3号)のもの。
・必要な郵便料金分の切手を貼り付ける。

   2、インターネットによる免除申請
短答式試験の受験願書とあわせて配付される受験案内に詳細が記載されています。

公認会計士・監査審査会
免除申請の手続について

審査が必要

申請書と一緒に提出された書類に基づき、免除基準に該当しているかという審査が行われます。たとえば、研究内容について確認するための問い合わせがくることや追加書類の提出を求められることもあり、免除が認められるまでに時間がかかる場合があります。添付する証明書類等を揃えるのに必要な時間も考慮して、できるだけ早めに準備を始めるとよいでしょう。

<ココまでのまとめ>

・審査に時間がかかる場合もあるので、出願までに余裕を見て申請するとよい。
・郵便料金の不足や返信用封筒などの提出方法の不備にも要注意。

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試験免除のメリット・デメリットと利用すべき人

試験免除のメリット

受験する科目が減ることで試験勉強の負担は確実に軽減します。免除された科目分を残りの科目に勉強時間を充てることができるので、試験対策に余裕ができると考えられます。

試験免除のデメリット

公認会計士試験では、総得点によって合否を判定されますが、試験免除される場合は各科目の平均点で判定されることになります。得意科目が免除された結果、不得意な科目ばかりで平均点が下がってしまうというリスクがあります。
税理士の有資格者、簿記論及び財務諸表論の科目合格者、会計分野の実務経験者などは、短答式の財務会計論が免除されますが、論文式試験の財務会計論は受験しなければなりません。そのため、勉強時間を削減することはできると思われますが、論文式試験のために財務会計論の勉強をする必要はあります。
一部免除に該当する場合は、これらの点を踏まえて免除されることで本当に有利になるかを検討し、あえて試験免除を利用しないという選択肢も検討しておくとよいでしょう。

試験免除を利用すべき人

短答式試験すべてが免除される、商学もしくは法律学の博士号取得者、司法試験、旧司法試験第2次試験の合格者は論文式試験のみとなりますので、非常に有利になります。また、財務会計論、管理会計論、監査論の3科目が免除される会計大学院の修士学位取得者も、企業法のみに注力できるようになりますので、試験免除のメリットは大きいです。これらの方は積極的に試験免除を利用すべきです。
一般的には、得意科目が免除されても受験する科目を減らした方が負担軽減となり、平均点を上げられる可能性が高いので、多くの場合は試験免除の利用は有利につながります。

<ココまでのまとめ>

・試験免除で必ず有利になるとは限らないので、あえて利用しないという選択もある。
・多くの場合は受験科目が減ることで有利になる。

まとめ

公認会計士試験には、短答式と論文式それぞれの条件を満たした人に試験が免除される制度があります。免除される科目が平均点の引き上げにつながるような得意科目でないかぎり、免除制度を利用することで確実に有利になります。1科目でも免除されれば、試験勉強の負担はかなり軽減されます。短答式と論文式では条件が異なりますので、まずはご自身が該当するかを確認してみましょう。公認会計士のような難関資格ではこうした試験対策も重要です。ぜひ活用しましょう。

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