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金融庁が「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」を公表
2017/07/26

金融庁は20日、「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」を公表した。監査法人のローテーション制度とは、監査法人の独立性を確保する手段として、企業が監査契約を締結する監査法人を、一定期間毎に強制的に交代させる制度のこと。欧州では2014年に制定された法定監査規則において監査法人の強制ローテーション制度の導入が決定され、2016年より適用が開始されたという経緯がある。

その状況を受けて、2016年3月に公表された「『会計監査の在り方に関する懇談会』提言」では、監査法人の強制ローテーション制度の導入について諸外国の最近の動向も踏まえつつ、期待される効果や導入に伴う留意点、制度の実効性を確保するための方策等について、金融庁において調査・分析がなされるべきであるとされていた。その調査・分析の第一次報告である今回の調査報告書によると、「期待した効果を発揮しなかった」と指摘している。

編集部からの一言

調査報告書では東芝を一例として取り上げ、「東芝事案では、同一監査法人(前身の監査法人を含む)が約47年間、個人事務所の時期を含めると約63年間にわたり同社の会計監査を実施しており、同社のガバナンスへの過信や、監査手続の前例踏襲、過去の監査従事者の判断への過信などから職業的懐疑心を鈍らせることとなった」として、東芝の場合は監査チームが不正を見抜くために有効な会計監査を実施できなかったと分析している。

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