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公認会計士登録に必要な実務経験、監査法人以外でも可能?

公認会計士登録に必要な実務経験、監査法人以外でも可能?

会計士試験に合格した方を待っているのが実務補習と実務経験です。実務補習は試験勉強の延長線上にありますが、実務経験は公認会計士の世界に踏みこむ実践の場です。

監査法人で実務経験を積まれる方が多いですが、そのほかにも実務経験と認められる業務、職場はあります。公認会計士登録に必要な実務経験についてご紹介します。

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このようなお悩みはありませんか?

  • 業務補助や実務従事の要件について具体例を元に詳しく知りたいが、まとまった情報が見つからない
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  • 合格前に実務経験を積みたく、勉強と両立できる環境や理解があり就業にも繋がる職場を紹介してほしい

上記のような転職に関するお悩みや不安をお持ちの方は、
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マイナビ会計士編集部

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公認会計士登録に必要な実務経験

公認会計士登録に必要な実務経験には「業務補助」と「実務従事」があります。2年以上の実績が必要です。両方を経験している場合は、それぞれの経験年数を通算することができます。

業務補助

業務補助は、公認会計士または監査法人において監査証明業務を補助することをさします。
1年につき、2つ以上の法人の監査証明業務を行わなければなりません。

ただし、金融商品取引法により、公認会計士または監査法人の監査を受けること定められている法人、会社法により会計監査人設置会社と定められた法人(資本金額が1億円を超える株式会社)のいずれかの場合は、1年につき1つの法人でもよいとされています。また、法定監査、任意監査のいずれも業務補助として認められます。

実務従事

実務補助は、財務に関する監査、分析その他の実務に従事することをさします。金融機関における財務分析業務が実務従事と認められるなど、実務従事に関する要件が緩和されました。

公認会計士法施行令第2条に定められた、以下の業務が対象となりますが、一律および形式的に判断されるものではなく、法令(公認会計士法施行令第2条)で定められた事務を継続的に行っていたかどうかによって、個別に判断されます。

業務 対象
会計に関する検査もしくは監査、国税に関する調査もしくは検査の事務 ・国または地方公共団体の機関
・特別の法律により設立された法人、
・資本金5億円以上の法人及びその連結子会社
・金融商品取引法第193条の2第1項の規定により監査証明を受けなければならない法人およびその連結子会社
貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社または特別の法律により設立された法人
原価計算その他の財務分析に関する事務 国、地方公共団体または国および地方公共団体以外の法人

<ココまでのまとめ>

・業務補助は監査証明業務の補助。
・実務従事は、国、地方公共団体、金融機関、事業会社などの財務に関する監査、分析その他の実務。

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監査法人”以外”でも実務経験になる?

監査法人以外での業務が実務従事として認められるかは、一律ではなく、個別に判断されます

以下に挙げるのは、実例として報告されたものの一部です。

会計事務所、税理士法人

所属する会社が資本金5億円未満であっても、資本金5億円以上のクライアントの業務を行う場合は実務従事と認められますので、小規模な会計事務所でも実務経験を積むことはできます。

ただし、監査業務もしくは資本金5億円以上のクライアントがあり、原価計算など財務分析に関する事務を行っていなければなりません。

同様に、税理士法人でも資本金5億円以上の法人等を対象とする原価計算など財務分析に関する事務は実務従事として認められます。いずれにおいても、税務業務、単純な経理事務や記帳業務などは実務従事と認められません。

コンサルティングファーム

コンサルティングファームで、資本金5億円以上の法人等の原価計算・財務分析に関する事務を行った場合は実務従事として認められます。所属する会社が資本金5億円未満であっても問題ありません。

事業会社(経理職など)

事業会社の経理職として、実務従事と認められる業務は多岐にわたります。所属会社が資本金5億円以上である、もしくは所属会社以外の資本金額5億円以上の法人、開示会社など、またはこれらの連結子会社を対象とした業務であることが条件となります。税務申告などの税務業務、単純な経理事務、記帳業務などは実務従事には該当しません。

<実務従事の例>
・資本金5億円以上の法人等の原価計算・財務分析
・財務報告に係る内部監査
・内部統制の有効性を評価するための財務書類の分析
・決算に関する業務
・予算に関する業務
・工場の経理に関する業務
・財務分析に関する業務
・株式公開準備に関する業務 など

金融機関

銀行や保険会社などの金融機関の業務では、貸付や債務保証などの資金の運用に関する事務が実務従事に該当します。それ以外の業務を行う部署に配属されている場合は、実務経験の要件を満たしません。

<実務従事の例>
・銀行における法人融資の業務
・保険会社における資産運用のための各企業の財務内容調査の業務
・保険会社における投融資審査、社内格付付与、業界レポート作成など

公務員

国または地方公共団体の機関においても、実務従事に該当する業務があります。法人の税務申告は実務従事とは認められませんが、税務調査は実務従事に該当します

<実務従事の例>
・国税局における税務調査の業務
・県庁における市町村の財務監査や地方交付税に関する検査の業務
・市役所における地方公営企業に係る決算書類作成業務、財務諸表の分析に関する業務など

<ココまでのまとめ>

・所属会社が資本金5億円未満でも、資本金5億円以上のクライアントを対象とする業務は実務従事と認められる。
・法人の税務申告、単純な経理事務や記帳業務等は実務従事に該当しない。

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監査法人での実務経験の注意点

監査法人でも実務経験にならない例

監査法人における勤務経験すべてが、実務経験と認められるということではありません。

業務補助に該当する監査証明業務の補助以外の業務、もしくは実務従事に該当する財務に関する監査・分析その他の実務に携わっていない場合は、実務経験として認められません。

非常勤やアルバイトの場合

業務補助を実務経験として認められるには、2年以上の期間で監査業務の一連の流れや手続き、実務などを習得したことを証明する業務補助等証明書を発行されなければなりません

業務補助では、非常勤の場合でも2年間で定められた数の監査証明業務に携わっていれば、労働時間数の定めはありません。監査法人などの代表者が、監査業務について習得していることを認め、業務補助等証明書を発行すればよいということになります。

実務従事には2年間という時間が規定されており、主に事業会社などに常勤として勤務しているケースが想定されています。アルバイト、パートタイマーとして勤務する場合は、その労働時間数を勘案して適当と認められる期間を算出し、実務経験として認められるようになっています。

<非常勤の実務従事者の扱い>

常勤の実務従事者 非常勤の実務従事者
一週間の所定労働時間 週40時間(8h/日×5日) 週20時間(4h/日×5日)
実務経験として認められる期間 2年 1年

<ココまでのまとめ>

・監査法人での勤務経験=実務経験ではない。
・非常勤で業務補助に携わる場合、労働時間数の定めはない。
・実務従事の場合は労働時間で勘案して2年間の勤務実績が必要。

まとめ

監査法人以外でも、公認会計士登録の要件と認められる実務を経験することはできます。ただし、対象となる業務が限定されることもあり、注意すべき点は監査法人と比較すると多くなります。

難関である会計士試験に合格した後、会計士登録で足踏みをしてしまうのはもったいないことです。並行して実務補修もあり、仕事と勉強を両立させなければならない、大切な時期です。会計士としてのキャリアを順調にスタートさせるためにも、就職・転職先はしっかりと選びましょう。

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