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昨年、「会計基準」で変更があった内容まとめ

昨年、「会計基準」で変更があった内容まとめ

昨年、平成28年度に変更のあった会計基準をまとめました。会計基準の変更は、財務諸表の作成に影響を及ぼすものです。みなさん、すでに確認済みのこととは思いますが、念のためこの機会に見直しておきましょう!

マイナビ会計士編集部

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税効果会計に適用する税率に関する適用指針

<名 称>

平成28年3月14日 企業会計基準委員会公表
企業会計基準適用指針第 27 号
税効果会計に適用する税率に関する適用指針

<目 的>

本適用指針は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率について、企業会計審議会が平成 10 年 10 月に公表した「税効果会計に係る会計基準」(以下「税効果会計基準」という。)を適用する際の指針を定めるものである。

<適用時期>

本適用指針は、平成 28 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。

<実務上の取り扱い>

【法人税、地方法人税及び地方法人特別税に関する税率】

・本適用指針では、法人税、地方法人税及び地方法人特別税について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(法人税、地方法人税及び地方法人特別税の税率が規定されているもの(以下「法人税法等」という。))に規定されている税率によることとしている。なお、決算日において国会で成立している法人税法等とは、決算日以前に成立した法人税法等を改正するための法律を反映した後の法人税法等をいう。

【住民税(法人税割)及び事業税(所得割)に関する税率】

・本適用指針では、住民税(法人税割)及び事業税(所得割)(以下合わせて「住民税等」という。)について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(住民税等の税率が規定されているもの(以下「地方税法等」という。))に基づく税率によることとしている。なお、決算日において国会で成立している地方税法等とは、決算日以前に成立した地方税法等を改正するための法律を反映した後の地方税法等をいう。

<ココまでのまとめ>

今回の「企業会計基準適用指針第 27 号」は、事業者が安定的に実務を進められるようにするとの観点から変更が進められました。
具体的な変更点としては、税効果会計に適用する税率は「これまで決算日において『公布』されている税法規定によること」とされていましたが、「決算日において国会で『成立』している税法規定によること」と新たに定められました。
これにより、事業者は税法の「公布」を待たずに“決算日までに「成立」している税法”を適用することができるようになりました。

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繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

<名 称>

平成28年3月28日 企業会計基準委員会公表
改正企業会計基準適用指針第 26 号
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表

<概 要>

本適用指針は、平成 27 年 12 月に公表された回収可能性適用指針を改正するもので、以下は、本適用指針の改正の内容を要約したもの。

<適用時期>

本適用指針の適用時期は、平成 27 年 12 月に公表された回収可能性適用指針と同様とする(平成28年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用。平成28年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができる)。

<実務上の取り扱い>

早期適用した企業において、早期適用した連結会計年度及び事業年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に対応する早期適用した年度の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(比較情報)について会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う定め1を当該年度の期首に遡って適用する。

<ココまでのまとめ>

平成27年12月に公表された「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、早期適用した場合における翌期の四半期連結財務諸表及び個別財務諸表について、早期適用した年度の期首に遡って適用すればよい部分が記載されていませんでした。今回の改正は、適用部分を明記した内容になっています。
ちなみに、日本公認会計士協会の「税効果会計に関する会計上の実務指針」のうち「適用指針第26号」に含まれないものは、企業会計基準委員会で検討され、今後、適用指針として開発される予定です。

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平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い

<名 称>

平成28年6月17日 企業会計基準委員会公表
実務対応報告第 32 号
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い

<目 的>

本実務対応報告は、平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の改正(平成 28 年 4月 1 日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について、定率法が廃止されて定額法のみとなる見直し)に対応して、必要と考えられる取扱いを示すことを目的とする。

<適用時期>

公表日以後最初に終了する事業年度のみに適用。ただし、本実務対応報告の公表日時点で、すでに会計方針の変更の対象となる取引、すなわち、平成 28 年 4 月 1 日以後に建物附属設備及び構築物を取得する取引が行われていることから、平成 28 年 4 月 1 日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合であっても、当該事業年度に本実務対応報告を適用することができる。

<実務上の取り扱い>

・従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更(企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 24 号」という。)第 5 項(1))として取り扱うものとする。・前項に記載する会計方針の変更以外の減価償却方法の変更については、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更(企業会計基準第 24 号第 5 項(2))として取り扱うものとする。 ・本実務対応報告第 2 項に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、企業会計基準第 24 号第 10 項、第 19 項及び第 20 項の定めにかかわらず、次の事項を注記する。

(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2) 会計方針の変更による当期への影響額

<ココまでのまとめ>

今回の「実務対応報告第32号」の公表は、平成28年税制改正に対応し、建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法に関する取り扱いを示したものになります。
1つのポイントとされている減価償却に関する会計基準の開発に関しては、日本経済団体連合会は「今後市場関係者と十分に協議して、慎重に対応を検討するものと考えている。この理解が正しいことを確認したい」とコメントしています。

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